カー用品+ 利用規約
第1条(定義)
- 本規約において用いる用語の定義は、次の各号のとおりとする。
- ASNET:株式会社オートサーバーが運営するインターネットを活用した自動車流通システム
- 会員:ASNETに加盟し、本コーナーにおいて商品を購入する会員
- 本部:株式会社オートサーバー
- ベンダー:本コーナーで商品を販売する事業者
第2条(目的)
- 本規約は、ASNETにおける本コーナーでの円滑な取引実現を目的とし、会員、本部、ベンダーは、本コーナーの健全な運営のために、本規約を遵守しなければならない。
第3条(営業日、営業時間)
- 1.本コーナーの営業日及び営業時間は、次に掲げる日以外の午前9時より午後5時半までとする。
- 土曜日及び日曜日
- 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
- 本部が別に定める日
- 2.本部は、必要に応じ、営業日又は営業時間を変更することができる。
第4条(価格、発注、送料)
- 1.販売する商品の価格及び送料は、ASNETに表示・記載した価格とする。ただし遠隔地、離島等への送料についてはこの限りでない。
- 2.会員は、本コーナーにおいて商品を購入しようとするときは、購入申込書に必要事項を記入の上、本部の定める方法にて送付し、発注しなければならない。
- 3.商品の送料は、商品を購入しようとする会員が負担する。ただし商品代金に送料が含まれる場合や特別な販売条件における送料無料サービス対象の場合はこの限りではない。
第5条(個別契約)
- 会員が前条に定める発注をし、本部がベンダーと受注連絡及び在庫有無の確認をし、ベンダーに代わってその発注を承認したとき、ベンダーと会員間において、発注した商品に関する売買契約(以下「個別契約」という)が成立する。
- 1.会員は、以下のいずれかの方法により、支払を行わなければならない。
- (1)前払いによる支払方法
- 本部は、個別契約成立後、商品の納入に先立ち、会員に対し請求書を交付する。
- 会員は、前項の請求に対し、請求書受領後3営業日以内(受領日含む)に、本部の指定する銀行口座に商品代金送料及び消費税を支払う。その際の振込み手数料は会員が負担する。
- (2)株式会社ラクーンが提供する後払いサービス(以下「Paid」という)を利用する支払方法
- 2.本部は、前項の決済完了後、速やかにベンダーに対し、商品の納入を指示する。
- 3.ベンダーは、前項の指示受領後、自ら納入手段を手配し、速やかな商品納入に努めると共に、納期に関する情報を本部に報告する。
- 1.会員は、個別契約に基づく支払いに際し、Paidを利用することが出来る。
- 2.会員は、Paidを利用する場合には、あらかじめ株式会社ラクーンが定めるPaid利用規約(Paidメンバー用)に同意の上、本部が定める申込手順に従い、利用申込を完了させなければならない。
- 3.Paidの利用による支払い方法、期日その他詳細については、株式会社ラクーンが定めるPaid利用規約(Paidメンバー用)に定める。
- 1.商品の納入を受けた会員は、直ちに検収を行わなければならない。
- 2.検収の結果、商品に瑕疵、欠陥、その他品質上の問題がある場合、会員は納入後5営業日以内(納入日含む)に、その旨を本部の定める方法にて本部に通知し、代品の納入を請求することができる。
- 3.前項の期日を過ぎた代品の請求は、これを認めない。
- 4.商品の所有権は、検収が完了した時に、ベンダーより会員に直接移転するものとする。
- 1.商品の納入を受けた会員は、直ちに検収を行わなければならない。
- 2.検収の結果、商品に瑕疵、欠陥、その他品質上の問題がある場合、会員は納入後5営業日以内(納入日含む)に、その旨を本部の定める方法にて本部に通知し、代品の納入を請求することができる。
- 3.前項の期日を過ぎた代品の請求は、これを認めない。
- 4.商品の所有権は、検収が完了した時に、ベンダーより会員に直接移転するものとする。
- 1.会員は、自らの都合による個別契約の取消し又は変更をすることはできない。
- 2.会員は、錯誤による誤注文については、納入した商品が未使用である場合に限り、本部を通じて商品の交換を求めることができる。ただし、発注数量の錯誤についてはこの限りでない。
- 3.ベンダーは、前項の求めに応じ、商品の交換若しくは個別契約を解除することができる。ただし、この場合でも当初に納入した商品の返送費用及び交換商品の納入費用若しくは返金に係る手数料は、会員が負担しなければならない。
- 1.本部は、会員が第6条1項に定める決済期日までの支払いを怠ったときは、ベンダーに代わって、いつでも当該個別契約を解除することができる。
- 2.会員は、個別契約に基づく商品代金又は送料の支払いを怠ったときは、第6条1項に定める決済期日の翌日より支払い完了の日まで年18.25%の割合による遅延損害金を本部へ支払う。
- 3.前項の遅延損害金は、本条1項に基づき本部により個別契約が解除された場合でも、その支払いを免れない。
- 本部は、販売商品の瑕疵、欠陥、その他品質上の問題については、一切責任を負わない。
- 商品の保証期間、保証内容、保証の範囲は、販売商品毎に定める。
- 1.本部は、ASNETが停止した場合又は受注若しくは請求書交付手段に障害が発生した場合には、速やかに原因を調査し、その回復に努める。
- 2.前項に定める対応を、本コーナーの運営に係る本部の唯一の責任とする。
- 会員が下記の各号の一に該当する事由が生じたときは、残存債務全部の期限の利益を失い、即時にその全額を支払わなければならず、また、本部は、当該会員に対し、何らの通知催告を要せず、個別契約の解除とともに、若しくは解除することなく、被った損害の賠償を請求することができる。
- 売買代金の支払債務、その他一切の債務につき、支払義務を1回でも怠った場合
- 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分等を受け、又は破産、民事再生、会社更生、特別清算等の申立てをし、若しくは申立てを受けた場合
- 監督官庁より営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消処分を受けた場合
- 資本減少、営業廃止又は合併によらない解散の決議をした場合
- 支払停止、支払不能若しくは自ら振出し、又は引受けた手形、小切手につき不渡りが生じた場合
- 本規約の各条項の一に違反した場合
- 本部又はベンダーの信用を損なう言動をし、本部の指導にも拘らずその言動を繰り返した場合
- 他の会員の営業を妨害し、損害を与えた場合
- その他財産状態が悪化し、又はその虞があると本部が認めた場合
- 会員又は会員の役職員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)である場合、または、反社会的勢力であった場合
- 会員又は会員の役職員が刑法、古物営業法その他の法令に違反したことがある場合
- 1.本部は、必要に応じ、本規約を改訂することができる。
- 2.本部は、改訂後の規約について、適切と判断する方法にて、会員に通知する。
- 会員、本部、ベンダーは、個別契約の履行から知り得た営業上及び技術上の秘密情報について、第三者に開示、漏洩してはならない。
- 会員は、本規約及び個別契約に基づく権利及び義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。
- 本コーナーの利用に関し、本規約に定めの無い事項については、会員及びベンダーは本部の裁定に従わなければならない。
- 本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
- 本規約は平成25年2月1日より適用する。
- 第6条の変更及び第6条の2の新設は平成25年12月19日より適用する。
第6条(決済と納入)
第6条の2(Paidサービス)
第7条(検収)
第7条(検収)
第8条(返品及び交換)
第9条(個別契約の解除、遅延損害金)
第10条(瑕疵担保責任)
第11条(保証期間、保証内容)
第12条(システム停止時等の対応)
第13条(契約解除及び利用停止)
第14条(改訂)
第15条(機密保持)
第16条(権利義務の譲渡禁止)
第17条(裁定)
第18条(合意管轄)
附則(平成25年2月1日)
附則(平成25年12月19日)
以上
2013年2月1日制定
2013年12月19日改定